ご葬儀を終えられた後は、さまざまな事務手続きが続き、心身ともにお疲れのことと思います。そうした手続きの一つに、健康保険から支給される「葬祭費」や「埋葬料」の申請があります。ご逝去された方が加入していた保険の種類によって名称や手続き先が異なるため、「自分の場合はどちらに該当するのか」「いつまでに申請すればよいのか」と迷われる方も少なくありません。
この記事では、葬祭費と埋葬料の違いから、申請できる方の条件、申請先や期限、必要書類、支給までの期間、そして申請の時効まで、順を追って解説します。窓口での手続きだけでなく、郵送での申請方法についても取り上げていますので、ご自身の状況に合わせて必要な情報を確認していただけます。
「もらい忘れていないか」「期限を過ぎてしまわないか」といったご不安を少しでも軽くできるよう、実務に必要なポイントを簡潔にまとめました。落ち着いて手続きを進めるための参考としてお役立てください。
この記事でわかること
- ✓葬祭費と埋葬料の違いや対象となる保険の種類がわかる
- ✓申請できる人の条件や申請先の窓口がわかる
- ✓申請期限が翌日から2年の時効であることがわかる
- ✓窓口・郵送それぞれの申請に必要な書類と流れがわかる
葬祭費と埋葬料の違いとは
健康保険から支給される葬儀費用の給付金には、「葬祭費」と「埋葬料」という2つの名称があります。どちらも故人を弔うための費用を補助する制度ですが、名称が異なるのは、故人が加入していた公的医療保険の種類によって根拠となる制度が違うためです。まずはそれぞれの定義と対応関係を確認しておきましょう。
葬祭費とは(国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合)
「葬祭費」は、故人が国民健康保険、または後期高齢者医療制度に加入していた場合に、葬儀を執り行った方(喪主など)に対して市区町村から支給される給付金です。自営業の方や年金受給者など、会社の健康保険に加入していなかった方が亡くなられた場合、多くはこの葬祭費の対象となります。支給額は自治体によって異なり、条例で定められています。
埋葬料とは(健康保険・社会保険の場合)
「埋葬料」は、故人が会社員などとして健康保険(協会けんぽや健康保険組合)、または公務員等が加入する共済組合に加入していた場合に、その被保険者によって生計を維持されていた方(主に家族)に対して支給される給付金です。国保・後期高齢者医療制度における葬祭費と役割は近いものの、根拠となる制度と申請先の保険者が異なる点に注意が必要です。なお、生計維持関係にあった方がいない場合には、実際に埋葬を行った方に対して「埋葬費」という名称で支給される仕組みが設けられていることもあります。
両者はどちらか一方しか受け取れないのか
葬祭費と埋葬料は、どちらも故人が加入していた公的医療保険に基づいて支給されるものであり、一つの死亡について両方を重複して受け取ることは想定されていません。故人がご逝去当時にどの保険に加入していたかによって、葬祭費・埋葬料のいずれか一方の制度が適用される仕組みになっています。ご自身がどちらに該当するかを確認するには、故人が最後に加入していた保険証(または保険資格の記録)を確認することが手がかりになります。判断に迷う場合は、故人の勤務先や加入していた保険者、お住まいの市区町村の窓口に問い合わせることで確認できます。
葬祭費・埋葬料の比較表
ここでは、「対象者」「申請先」「支給額の目安」「申請期限」「必要書類」の5つの観点から、葬祭費と埋葬料の違いを一覧で比較します。支給額はあくまで目安であり、自治体・保険者によって金額や運用が異なる点にご留意ください。なお、これらは葬儀費用の一部を補助する公的な給付金であり、消費税の課税対象ではないため、税込・税抜という区分自体が存在しません。
| 比較項目 | 葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療制度) | 埋葬料(健康保険・協会けんぽ・組合健保等) |
|---|---|---|
| 対象者 | 国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合、葬儀を行った方(喪主等) | 健康保険(協会けんぽ・組合健保・共済組合等)の被保険者が亡くなった場合、生計を維持されていた方(被扶養者等) |
| 申請先 | 故人が住民登録していた市区町村の国民健康保険担当窓口 | 全国健康保険協会(協会けんぽ)の各都道府県支部、または加入していた健康保険組合・共済組合 |
| 支給額の目安 | 1万円〜7万円程度(自治体の条例により異なる。2026年時点、各市区町村公式サイト参照) | 一律5万円(2026年時点、全国健康保険協会公式サイト参照)。組合健保では付加給付がある場合あり |
| 申請期限 | 葬儀を行った日の翌日から2年(時効) | 死亡した日の翌日から2年(時効) |
| 必要書類(代表例) | 申請書、死亡を証明する書類(死亡診断書の写し等)、会葬礼状や葬儀費用の領収書、喪主の身分証明書、振込先口座情報 等 | 申請書、健康保険資格喪失証明書、死亡を証明する書類、埋葬に要した費用の領収書、振込先口座情報 等 |
| 制度の運営元・出典 | 厚生労働省(国民健康保険制度・後期高齢者医療制度の所管)、各市区町村 | 厚生労働省(健康保険制度の所管)、全国健康保険協会(協会けんぽ)、各健康保険組合・共済組合 |
支給額や必要書類の細部は自治体・保険者ごとに異なる場合があるため、申請前に各窓口の公式サイトや電話窓口で最新情報をご確認いただくことをおすすめします。
申請できる人の条件
葬祭費・埋葬料は、故人が加入していた公的医療保険の種類によって、申請できる方の条件が異なります。ご自身のケースがどれに当てはまるかを確認しながら読み進めてください。
国民健康保険加入者(または後期高齢者医療制度)の場合
故人が国民健康保険、または後期高齢者医療制度に加入していた場合、支給される葬祭費の申請者となるのは、一般的に「葬儀を行った方(喪主)」です。実際に喪主を務めたご遺族が申請するケースが多く、法定相続人や同一世帯の方に限定されているとは限りません。ただし、自治体によっては申請者の範囲や確認方法に違いがあるため、詳細は故人が住民登録していた市区町村の窓口にご確認いただくことをおすすめします。
社会保険加入者(健康保険・共済組合)の場合
故人が健康保険(協会けんぽ・組合健保)や共済組合の被保険者本人であった場合、埋葬料は「故人によって生計を維持されていた方で、埋葬を行った方」に支給されるのが基本的な考え方です。多くの場合、同居のご家族や配偶者が該当しますが、生計維持の実態がある場合は、同居に限られない場合もあります。
一方、故人が被保険者本人ではなく「被扶養者」であった場合は、被保険者(会社員等)に対して「家族埋葬料」が支給される仕組みになっています。たとえば、会社員の方の配偶者や子どもが亡くなった場合、その会社員本人が申請者となり、家族埋葬料を受け取る形になります。ご自身が被保険者なのか被扶養者なのか、また亡くなられたのがどちらの立場だったのかを整理しておくと、申請先や申請者の判断がしやすくなります。
家族埋葬料・葬祭費付加金など上乗せ給付の有無
健康保険組合や共済組合の中には、法定給付である埋葬料・家族埋葬料に加えて、独自の「付加給付(埋葬料付加金など)」を設けている場合があります。付加給付の有無や金額は保険者によって異なり、すべての組合で実施されているわけではありません。
同様に、国民健康保険についても、市区町村によっては葬祭費に一定の上乗せを行っている場合や、逆に基本額のみとしている場合があります。故人が加入していた保険者(健康保険組合・共済組合・市区町村)に、付加給付や上乗せ制度の有無を直接問い合わせて確認することが、支給額を正しく把握するうえで確実な方法です。
申請先とはどこか、いつまでに申請すればよいか
葬祭費・埋葬料の申請先は、故人が加入していた公的医療保険の種類によって異なります。申請先を誤ると手続きがやり直しになる場合もあるため、まずはご自身のケースがどちらに該当するかを確認しておきましょう。
国保・後期高齢者医療制度の申請窓口
故人が国民健康保険、または後期高齢者医療制度に加入していた場合、申請先は故人が住民登録をしていた市区町村の役所(国民健康保険課・保険年金課など、自治体により名称は異なります)です。窓口が本庁のみか、支所や出張所でも受け付けているかは自治体によって異なるため、事前に自治体の公式サイトや電話で確認しておくと、来庁時の手間を減らせます。
健康保険・共済組合の申請窓口
故人が協会けんぽ・組合健保・共済組合など、社会保険の被保険者本人または被扶養者であった場合、申請先は故人が加入していた保険者です。具体的には、協会けんぽであれば故人の勤務先を管轄する支部、組合健保であればその健康保険組合、共済組合であれば所属していた共済組合の窓口となります。勤務先の総務・人事担当部署が手続きを取りまとめてくれる場合もあるため、まずは故人の勤務先に確認してみるのも一つの方法です。
申請期限の考え方(葬儀を行った日の翌日から起算するケースが多い点)
申請期限については、多くの場合、葬儀を行った日の翌日から起算して定められていますが、これは保険者ごとに規定が異なる可能性があります。制度としては後述のとおり時効の考え方が設けられていますが、実際の運用や必要書類の取り扱いは保険者によって細部が異なることがあるため、期限の起算日や具体的な締切については、申請先となる自治体または加入していた健康保険組合・協会けんぽ支部に直接ご確認いただくことをおすすめします。
申請に必要な書類一覧
葬祭費・埋葬料の申請では、いくつかの書類をあらかじめ準備しておく必要があります。ただし必要書類は自治体や保険者によって様式や名称が異なる場合があるため、申請前に窓口や公式サイトで最新の情報を確認しておくと、来庁や郵送のやり直しを防ぎやすくなります。
共通して必要な書類(申請書・死亡を証明する書類・振込先口座情報など)
国保・後期高齢者医療制度、社会保険のいずれの場合も、一般的に次のような書類が求められます。
- 葬祭費(または埋葬料)支給申請書(窓口や公式サイトで入手できます)
- 故人の死亡を証明する書類(死亡診断書のコピー、死亡届の記載事項証明書、または住民票の除票など。どの書類が有効かは保険者により異なります)
- 申請者(喪主または埋葬を行った方)の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 振込先の口座情報がわかる書類(通帳のコピーなど)
- 故人の被保険者証(健康保険証・後期高齢者医療被保険者証)。返却済みの場合は不要とされることもあります
死亡診断書は原本を役所に提出済みで手元にコピーがないケースも多く、その場合は死亡届の受理証明書や、死亡の事実が記載された住民票の除票で代用できることがあります。どの書類で代替可能かは申請先によって取り扱いが異なるため、事前確認が実務上のつまずきを避けるポイントになります。
国保の場合に追加で求められる書類
国民健康保険・後期高齢者医療制度からの葬祭費申請では、上記の共通書類に加えて、次のような書類の提出を求められる場合があります。
- 葬儀を行ったことを確認できる書類(葬儀社発行の領収書、会葬礼状、葬儀施行証明書など)
- 申請者と故人との関係、または喪主であることを確認できる書類
葬祭費は「葬儀を執り行ったこと」に対する給付という位置づけのため、葬儀費用の領収書や葬儀社の証明書の提出を求める自治体が比較的多く見られます。ただし提出物の詳細は自治体ごとに差があるため、申請書と併せて確認しておくと安心です。
社保の場合に追加で求められる書類
健康保険・共済組合からの埋葬料申請では、葬儀費用の領収書の提出は不要とされることが多い点が、国保の葬祭費との実務上の違いとして挙げられます。これは、埋葬料が「被保険者に生計を維持されていた方が埋葬を行うこと」に着目した給付であり、葬儀の実施そのものを証明する書類までは求められない運用が一般的なためです。ただし、被扶養者ではない方が埋葬を行った場合に支給される「埋葬費」を申請する際には、実際に埋葬に要した費用の領収書や明細書の提出が必要になる場合があります。また、故人による生計維持関係を確認するための書類(住民票の写しなど)の提出を求められることもあります。いずれの場合も、加入していた協会けんぽ・組合健保・共済組合によって取り扱いが異なるため、申請前に保険者へ問い合わせておくと手続きがスムーズです。
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申請方法の具体的な流れ
葬祭費・埋葬料の申請は、窓口で手続きする方法と郵送で手続きする方法の大きく2通りがあります。ここでは、それぞれの一般的な流れをステップ形式でご紹介します。実際の手順は自治体や保険者によって異なる場合があるため、申請前に窓口や公式サイトで確認しておくと安心です。
窓口で申請する場合の流れ
窓口で申請する場合は、次のような流れで進めることが一般的です。
- 申請先(市区町村役場の国保年金課、または健康保険組合・協会けんぽの窓口など)を確認する
- 申請書を入手する(窓口で直接受け取るほか、公式サイトからダウンロードして事前に印刷しておくことも可能な場合があります)
- 必要事項を記入する(故人の氏名・住所・死亡年月日、申請者の氏名・住所・続柄、振込先口座情報などを記入します。記入漏れや押印漏れがあると窓口で再記入を求められる場合があるため、事前に必要書類一覧と照らし合わせて確認しておくと手続きがスムーズです)
- 必要書類一式(死亡を証明する書類、本人確認書類、口座情報がわかる書類、被保険者証など)を持参する
- 窓口で申請書と添付書類を提出し、内容確認を受ける
- 受理されると、後日指定口座に振り込まれる旨の案内を受ける
窓口で申請する場合は、その場で書類の不備を確認してもらえるという利点があります。記入方法に不安がある場合は、事前に電話で問い合わせておくと、当日の待ち時間を減らせる可能性があります。
郵送で申請する場合の流れ
窓口へ出向く時間が取りにくい場合には、郵送での申請に対応している自治体・保険者もあります。一般的な流れは次のとおりです。
- 申請先の公式サイトから申請書をダウンロードする、または電話で申請書の送付を依頼する
- 申請書に必要事項を記入する(押印が必要な場合は忘れずに押印し、記入内容に誤りがないか見直します)
- 必要書類のコピーを用意する(原本の提出が求められる書類とコピーで足りる書類が分かれている場合があるため、事前に確認しておくことが大切です)
- 申請書と添付書類一式を封筒に入れ、申請先の住所宛てに郵送する(必要に応じて簡易書留など、追跡できる方法を利用すると安心です)
- 保険者側で書類を確認し、不備がなければ受理される
- 審査を経て、指定口座に振り込まれる
郵送申請では、返送用の切手や封筒の同封が求められる場合や、書類の不備があった際に再提出のやり取りに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで準備しておくとよいでしょう。
オンライン申請は可能か(自治体・保険者による違い)
近年では、マイナンバーカードを利用した電子申請サービス(ぴったりサービスなど)を通じて、葬祭費・埋葬料の申請をオンラインで受け付けている自治体・保険者も一部存在します。ただし、対応状況は自治体・保険者によって大きく異なり、すべての窓口でオンライン申請ができるわけではありません。
オンライン申請を希望する場合は、まず申請先となる市区町村や健康保険組合・協会けんぽの公式サイトで対応の有無を確認することをおすすめします。対応していない場合は、窓口での申請または郵送での申請を選択することになります。
- 葬儀を行った日の翌日から2年葬祭費の申請期限(国保・後期高齢者医療制度)
- 死亡した日の翌日から2年埋葬料の申請期限(健康保険・共済組合)
- 申請から1〜2か月程度申請から支給までの目安期間
支給までの期間と申請の時効
申請から支給までの一般的な期間の目安
葬祭費・埋葬料は、申請書を提出してすぐに振り込まれるわけではなく、審査や確認作業を経て支給される仕組みになっています。支給までの期間は自治体や保険者によって差がありますが、目安として申請から1か月〜2か月程度とされることが多いようです。書類に不備がある場合や、確認に時間を要する場合には、目安の期間よりも長くかかることもあります。正確な支給時期を知りたい場合は、申請窓口に直接問い合わせることをおすすめします。
時効はいつまでか(原則2年)
葬祭費・埋葬料の請求権には時効が定められています。国民健康保険法および健康保険法の規定に基づき、時効は原則として2年とされています。起算日については、葬祭費の場合は葬儀を行った日の翌日から、埋葬料の場合は被保険者が亡くなった日の翌日から起算されるケースが一般的です。ただし、起算日の考え方は保険者によって案内が異なる場合があるため、申請前に窓口へ確認しておくと安心です。
時効を過ぎないようにするためには、葬儀を終えた後、比較的早い段階で申請の準備を進めておくことが一つの目安になります。すでに時間が経過している場合でも、2年以内であれば申請できる可能性がありますので、まずは申請先に加入状況や必要書類を確認してみることをおすすめします。
時効を過ぎてしまった場合はどうなるか
時効を過ぎてしまった場合、原則として葬祭費・埋葬料の支給を受けることはできません。これは国民健康保険法・健康保険法における請求権の消滅時効によるものであり、個別の事情によって扱いが変わるものではありません。心当たりがある場合は、念のため申請先の窓口に相談し、加入状況や申請の可否について確認しておくとよいでしょう。
葬祭費・埋葬料の申請に関するよくある質問
葬祭費と埋葬料は両方受け取れますか
葬祭費と埋葬料は、故人が加入していた健康保険の制度によっていずれか一方が支給される仕組みが一般的とされています。国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者であれば葬祭費、健康保険組合や協会けんぽなどの社会保険加入者であれば埋葬料が対象となるケースが多いようです。重複して両方を受け取れるかどうかは個々の加入状況によって異なる場合があるため、詳細は各保険者・自治体の窓口にご確認ください。
喪主以外の家族でも申請できますか
葬祭費は葬儀を執り行った方(喪主)が申請対象となることが一般的ですが、埋葬料については実際に埋葬を行った方や、生計を同一にしていた家族が申請できる場合があります。申請者の要件は自治体や保険者によって取り扱いが異なることがあるため、喪主以外の方が申請を検討する場合は、事前に申請先の窓口へ確認しておくと安心です。
申請に費用はかかりますか
葬祭費・埋葬料の申請自体に手数料がかかるという定めは一般的には見られませんが、戸籍謄本や死亡診断書のコピーなど、添付書類を取得する際に発行手数料が発生する場合があります。必要書類の取得にかかる費用については、申請先の窓口や書類を発行する市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
申請書はどこで入手できますか
国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合は、加入していた市区町村の窓口やホームページから申請書を入手できることが多いようです。社会保険の場合は、加入していた健康保険組合や協会けんぽ、共済組合のホームページから様式をダウンロードできる場合や、勤務先の担当部署を通じて取り寄せる場合があります。様式や入手方法は保険者によって異なるため、事前に確認しておくとスムーズです。
生活保護を受給していた場合、葬祭費・埋葬料はどうなりますか
生活保護制度には葬祭扶助という別の給付制度が設けられており、葬祭費・埋葬料との関係は個々の状況によって取り扱いが異なる場合があります。葬祭扶助が適用される場合、葬祭費・埋葬料の支給と調整が行われるケースもあるとされています。個別の事情によって判断が分かれる部分でもあるため、福祉事務所や申請先の保険者に確認することをおすすめします。
複数の制度に該当する場合はどうすればよいですか
故人の加入していた保険が転職や退職などにより変更されていた場合、どの制度から支給を受けられるかが分かりにくいことがあります。このようなケースでは、死亡時点で加入していた保険者が申請先となることが一般的とされていますが、詳細な判断は個別の記録を確認する必要があるため、健康保険証や加入履歴を持参のうえ、加入していた保険者や自治体の窓口にご相談ください。
申請手続きに不安がある場合の相談先について
葬祭費・埋葬料の申請そのものは、必要書類をそろえて窓口に提出すれば、遺族の方ご自身で完結できる手続きです。ただし、葬儀後は相続手続きや遺品整理、各種名義変更など、複数の事務作業が同時期に重なることが少なくありません。申請書の記入や書類収集に時間を割く余裕がない場合や、他の手続きと合わせて全体的な負担を感じる場合には、専門家や公的な相談窓口を活用することも検討材料の一つとして考えられます。
市区町村の窓口には、国民健康保険や後期高齢者医療制度に関する手続きについて相談できる担当窓口が設けられていることが一般的です。また、社会保険加入者の埋葬料については、加入していた健康保険組合や協会けんぽの相談窓口に問い合わせることで、申請書の書き方や必要書類について案内を受けられる場合があります。
相続手続き全般が複雑に感じられる場合には、行政書士・司法書士・税理士といった専門家に相談する選択肢もあります。相続財産の調査や遺産分割協議書の作成、相続税の申告などは専門的な知識が必要となる場面が多く、個別の判断が求められる事案については、税理士・弁護士等の専門家にご相談いただくことをおすすめします。
また、遺品整理についても、時間や労力の面で負担を感じる遺族の方は少なくありません。当サイトでは、相続手続きの進め方や遺品整理の依頼先選びについてまとめたカテゴリもご用意していますので、あわせてご参照いただくと、葬儀後の手続き全体を見通しやすくなる場合があります。ご自身の状況に合わせて、無理のない範囲で必要な相談先を選んでいただければと思います。
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