死亡後の銀行口座凍結はいつ?葬儀費用の引出し方法も解説

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ご親族がお亡くなりになった直後は、葬儀の準備や各種手続きに追われ、気持ちが落ち着かない中で「銀行口座がいつ凍結されるのか」「葬儀費用や当面の生活費を引き出せるのか」といった不安を感じられる方も多いのではないでしょうか。特に、口座の名義人がお亡くなりになった場合、預貯金の引き出しに制限がかかることをご存じでも、そのタイミングや条件までは分かりにくいものです。

この記事では、銀行口座が凍結される仕組みや一般的なきっかけ、凍結前後でお金を引き出す際に気をつけたい点、そして凍結後でも葬儀費用や生活費を確保するための仮払い制度など、判断材料となる情報を整理してご紹介します。あわせて、凍結解除の手続きに必要な書類や、家族カード・複数口座がある場合の扱いについても触れています。

「今すぐ何をすればよいか」を落ち着いて確認できるよう、事実関係を中心にまとめておりますので、ご不安を抱えている方は順を追ってご覧いただければと思います。なお、個別の相続手続きや税務上の判断が必要な場合は、専門家への相談もあわせてご検討ください。

この記事でわかること

  • 死亡届の提出だけでは口座凍結されない仕組みと基本ルールがわかる
  • 凍結前に預金を引き出す際の相続トラブルを防ぐ注意点がわかる
  • 凍結後に葬儀費用を引き出せる仮払い制度と上限額の計算方法がわかる
  • 口座凍結解除に必要な書類や手続きの流れ、家族カードの扱いがわかる
目次

銀行口座はいつ凍結される?結論と基本的な仕組み

死亡届の提出だけでは凍結されない

ご親族がお亡くなりになった際、多くの方がまず不安に感じられるのが「役所に死亡届を提出した時点で銀行口座が凍結されてしまうのではないか」という点です。しかし、死亡届は市区町村役場に提出する書類であり、その情報が自動的に金融機関へ連携される仕組みにはなっていません。役所と銀行のシステムは直接つながっていないため、死亡届の提出だけをもって口座が凍結されるわけではないという点は、まず知っておいていただきたい基本的な仕組みです。この点を踏まえると、葬儀の準備などで一時的にお時間が必要な場合でも、過度に焦る必要はないと考えられます。

銀行が死亡の事実を知る主なきっかけ

それでは、銀行はどのようにして名義人がお亡くなりになったことを把握するのでしょうか。一般的には、以下のようなきっかけが挙げられます。

  • ご家族や相続人など親族からの連絡・届け出
  • 相続手続きのために遺族が窓口へ来店した際の申告
  • 新聞のお悔やみ欄や訃報広告の情報
  • 取引先企業や地域における人づてでの情報

このように、銀行が死亡の事実を知るきっかけは一つではなく、ケースによって異なります。特に、地域に根ざした金融機関の場合、お悔やみ欄などから把握するケースがあるとされていますが、これは金融機関や地域の慣習によって差があり、すべての銀行が同様の対応をしているとは限りません。逆に、遺族側から特に連絡をしない限り、銀行側が把握するまでに時間を要する場合もあります。

凍結までにかかる一般的な期間の目安

凍結が実際に行われるタイミングは、銀行が死亡の事実を知ってからの社内手続きの流れによって異なるため、一律に「何日後」と言い切ることはできません。遺族からの連絡や来店をきっかけに、その場で凍結の手続きが取られる場合もあれば、事務処理に一定の日数を要する場合もあります。また、同じご家族であっても、取引のある銀行が複数ある場合には、それぞれの銀行での対応スピードが異なることも考えられます。

いずれにしても、凍結のタイミングはケースにより異なるものであり、「多くの場合はこの時期までに引き出さなければならない」といった一律の基準があるわけではありません。大切なのは、凍結の有無やタイミングに一喜一憂するよりも、次にご説明する葬儀費用や生活費の確保に向けた具体的な選択肢を落ち着いて確認していくことです。

凍結前に引き出しておくべきお金・葬儀費用は引き出せるか

法律上、凍結前の引き出し自体は可能

口座がまだ凍結されていない状態であれば、キャッシュカードや通帳・印鑑をお持ちの方が窓口やATMから預貯金を引き出すこと自体は、制度上禁止されているわけではありません。実務上も、葬儀費用や当面の生活費に充てる目的で、凍結前に一定額を引き出しておくご遺族は少なくないと考えられます。ただし、これはあくまで「凍結されていないタイミングでは物理的に引き出せる」という状態を示すものであり、相続財産の扱いという観点からは別の配慮が必要になります。

相続トラブルを避けるための考え方

預貯金は、名義人がお亡くなりになった時点で相続財産の一部となります。そのため、凍結前に引き出したお金であっても、法的には相続人全員の共有財産に該当する可能性がある点に注意が必要です。特定の相続人が単独の判断で多額の引き出しを行った場合、他の相続人から「使途が不明確ではないか」「遺産分割の際に考慮すべきではないか」といった疑問が生じ、後日の話し合いが難しくなるケースもあります。また、引き出した金額や状況によっては、相続放棄を検討する際の判断に影響する可能性も指摘されています。相続放棄をお考えの場合は、引き出しや使用の前に、専門家にご相談いただくことをおすすめします。こうした点を踏まえると、引き出しを行う際は、可能な範囲で他の相続人に事前に一声かけておく、あるいは事後にすみやかに共有するといった配慮が、後々の関係性を保つうえで役立つと考えられます。

引き出した場合は使途の記録・領収書を残す

葬儀費用や当面の生活費として引き出したお金については、何にいくら使ったのかを記録しておくことが大切です。葬儀社への支払い、飲食代、お布施など、費用ごとに領収書やレシートを保管し、簡単なメモを添えておくと、後日相続人間で状況を説明する際の材料になります。特にお布施のように領収書が発行されない支出については、支払日・金額・支払先を自分でメモに残しておくと安心です。こうした記録は、相続税の申告や遺産分割協議の場面でも、支出の内容を説明する助けとなる場合があります。判断に迷う点がある場合は、早い段階で税理士や弁護士など専門家に相談されることも一つの方法です。

凍結後に葬儀費用・生活費が必要な場合の対処法

預貯金の仮払い制度とは

口座がすでに凍結されてしまった場合でも、相続人全員の同意を得られるまで一切お金を引き出せないわけではありません。2019年7月に施行された改正民法909条の2により、「預貯金債権の仮払い制度」が設けられており、一定の範囲であれば相続人単独の申請でも、葬儀費用や当面の生活費に充てる資金を引き出せる仕組みが整えられています(法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)」)。この制度は、遺産分割協議がまとまる前の段階でも、緊急性の高い費用に対応できるようにする目的で導入されたものです。

ただし、仮払い制度を利用して引き出したお金についても、最終的には遺産分割の際に「先に取得した相続財産」として扱われる点に留意が必要です。葬儀費用や生活費として使ったこと自体が問題になるわけではありませんが、他の相続人との情報共有や記録の保存は引き続き大切になります。

仮払いできる上限額の計算方法

仮払い制度で引き出せる金額には上限が設けられています。具体的には、以下の計算式で算出される金額が、金融機関ごとの上限の目安となります(法務省民事局「預貯金の払戻し制度に関するお知らせ」)。

項目内容
計算式相続開始時の預貯金残高 × 1/3 × 申請する相続人の法定相続分
金融機関ごとの上限1金融機関につき150万円程度が目安(複数の支店に口座がある場合も合算して計算)

たとえば、相続開始時点の残高が900万円、申請する相続人の法定相続分が2分の1であった場合、900万円×1/3×1/2=150万円となり、この場合は上限の150万円までが仮払いの対象額の目安となります。残高や法定相続分によっては計算結果が150万円を下回ることもあり、その場合は計算結果の金額が上限となります。実際の取扱いは金融機関により異なる場合があるため、事前に窓口へ確認しておくと安心です。

この仮払い制度で引き出した資金は、葬儀費用や当面の生活費など、幅広い用途に充当できる点が特徴です。使途を限定する法律上の要件は設けられていませんが、後述するとおり、領収書等の記録を残しておくことが望ましいとされています。

申請に必要な書類と手続き窓口

仮払い制度の利用にあたっては、各金融機関の窓口に申請します。一般的に必要とされる書類は、金融機関により多少異なりますが、目安として以下のようなものが挙げられます。

  • 被相続人(名義人)の出生から死亡までの戸籍謄本、または法定相続情報一覧図の写し
  • 申請する相続人の戸籍謄本(相続関係を証明するもの)
  • 申請する相続人の印鑑証明書
  • 申請する相続人の本人確認書類
  • 金融機関所定の払戻し請求書

戸籍謄本一式の収集には一定の日数がかかる場合があるため、葬儀費用など急ぎで必要な資金がある場合は、早めに準備を始めることが望ましいといえます。必要書類の詳細や手続きにかかる日数の目安は金融機関ごとに異なるため、事前に電話等で問い合わせておくと、窓口での手続きがスムーズに進みやすくなります。

相続・葬儀・お墓・介護は、それぞれ相談先が分かれていて分かりにくい分野です。窓口が一本化された相談サービスなら、状況を一度伝えるだけで必要な専門家につないでもらえます。弁護士法人グループの運営で、相談は無料です。

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仮払い制度と家庭裁判所の保全処分(審判前の仮処分)の違い

凍結された口座から葬儀費用や生活費を引き出す方法には、金融機関の窓口で手続きが完結する「預貯金債権の仮払い制度」と、家庭裁判所に申し立てて認めてもらう「保全処分(審判前の仮処分)」の2つがあります。以下では、利用できる条件・手続き先・必要書類・上限額・かかる期間・向いているケースを比較軸として整理します。どちらも制度の性質が異なるため、状況に応じてどちらが適しているかの判断材料としてご確認ください。

比較項目 預貯金債権の仮払い制度 家庭裁判所の保全処分(審判前の仮処分)
利用できる条件 相続人であれば、他の相続人の同意がなくても単独で申請可能 遺産分割の調停・審判が家庭裁判所に係属していることが前提
手続き先 被相続人の口座がある金融機関の窓口 遺産分割調停・審判を申し立てている家庭裁判所
必要書類 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)、相続人全員の戸籍謄本、申請者の印鑑証明書等(金融機関により異なる場合があります) 審判前の保全処分の申立書、事情説明書、遺産分割調停・審判の申立書類の写し等(裁判所により異なる場合があります)
上限額 金融機関ごとに、相続開始時の預貯金残高の3分の1に法定相続分を乗じた額(同一金融機関からは150万円が上限、法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」による) 家庭裁判所が必要と認めた額(上限は一律に定められておらず、事情に応じて裁判所が判断)
かかる期間 金融機関の審査状況によりますが、数日~2週間程度が目安とされる場合が多いとみられます(要確認、金融機関により異なります) 審判申立てから決定まで、数週間~1か月程度かかる場合があるとみられます(要確認、裁判所・事案により異なります)
向いているケース 葬儀費用や当面の生活費など、比較的少額で急ぎの資金が必要な場合 仮払い制度の上限額を超える資金が必要な場合や、既に遺産分割調停・審判が進行中の場合

上記の期間や必要書類は金融機関・家庭裁判所によって取り扱いが異なる場合があるため、あくまで目安としてご参照ください。具体的な手続きの可否や必要書類については、口座のある金融機関の窓口、または管轄の家庭裁判所に直接ご確認いただくことをおすすめします(法務省・裁判所公表資料参照、2026年時点)。

口座凍結解除の手続きの流れと必要書類

仮払い制度や保全処分により当面必要な金額を引き出したあとは、口座の凍結を解除し、残りの預貯金を相続人へ払い戻すための本手続きが必要になります。この手続きは仮払いとは異なり、原則として相続人全員が関わる形で進められます。ここでは、凍結解除までの一般的な流れと、必要となる書類について整理します。

相続人全員の同意が必要なケース

遺言書がない場合、被相続人名義の預貯金は相続人全員による遺産分割協議の対象となります。そのため、金融機関で口座の解約や名義変更を行う際には、原則として相続人全員の同意を示す書類の提出が求められます。具体的には、相続人全員が実印を押した遺産分割協議書、または金融機関所定の相続手続依頼書に相続人全員が署名・捺印したものを提出する流れが一般的です。

相続人の一部が遠方に住んでいる場合や、相続人同士の話し合いに時間がかかっている場合は、この同意書類の取りまとめに時間を要することがあります。凍結解除を急ぐ事情がある場合は、前のセクションで触れた仮払い制度や保全処分の利用もあわせて検討するとよいでしょう。

遺言書がある場合とない場合の違い

被相続人が有効な遺言書を残している場合、遺言書の内容に沿って預貯金を承継する相続人(または受遺者)が単独で手続きを進められるケースがあります。この場合、遺産分割協議書に代えて、遺言書の原本(または検認済みの謄本)と、遺言執行者が指定されていればその印鑑証明書などを提出する形が一般的です。

なお、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認手続きが必要となる場合があります(法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は検認が不要とされています)。一方、公正証書遺言であれば検認は不要とされています。遺言書の有無や種類によって必要な手続きや書類が異なるため、遺言書が見つかった場合は早めに金融機関や専門家に確認することをおすすめします。

一般的に必要となる書類一覧

口座凍結解除の手続きで求められる書類は金融機関によって細部が異なりますが、一般的には以下のようなものが挙げられます。

  • 被相続人の戸籍謄本一式(出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本)
  • 相続人全員の戸籍謄本(現在の戸籍)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(遺言書がない場合)、または遺言書と検認済証明書(必要な場合)
  • 金融機関所定の相続手続依頼書・払戻請求書
  • 被相続人の通帳・キャッシュカード・証書類
  • 手続きを行う相続人の本人確認書類

これらの書類は、金融機関ごと、また相続の状況(遺言の有無、相続人の人数など)によって求められる範囲が異なります。複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれで書類の提出や確認が必要になることもあるため、事前に各金融機関の窓口やコールセンターに問い合わせ、必要書類を確認しておくと手続きがスムーズに進みやすくなります。

家族カード・複数口座はどうなる?

口座の名義人がお亡くなりになった際、本人名義の口座以外にも影響が及ぶ範囲について誤解が生じやすい部分があります。ここでは家族カードの扱いと、複数の金融機関に口座をお持ちの場合の凍結のタイミングについて整理します。

家族カードは名義人死亡で利用停止となる仕組み

クレジットカードの家族カードは、本会員である名義人の契約に基づいて発行されているため、本会員がお亡くなりになった場合は契約自体が終了し、家族カードも利用できなくなるのが一般的な仕組みです。家族カードを使ってお買い物やお支払いをされていたご家族がいる場合、名義人の逝去後は速やかに利用できなくなる可能性がある点にご留意ください。銀行の預金口座の凍結とは別の手続き・タイミングで利用停止となる場合もあるため、カード会社への確認をあわせて行っておくと安心です。

複数の銀行に口座がある場合、凍結は同時ではない

被相続人が複数の銀行に口座をお持ちだった場合、「1つの銀行で凍結されたら、他の銀行の口座もすべて同時に凍結される」と考えてしまう方も少なくありません。しかし実際には、銀行はそれぞれ独立して死亡の事実を把握するため、凍結されるタイミングは銀行ごとに異なります。ある銀行にはご遺族から連絡があり凍結されていても、別の銀行にはまだ死亡の事実が伝わっておらず、口座が凍結されないまま残っているという状況も起こり得ます。銀行同士で死亡の情報を共有する仕組みは一般的には設けられていないため、複数の口座をお持ちの場合は、ご遺族側からそれぞれの銀行へ個別に連絡を行う必要があります。

本人名義以外の口座(配偶者・子名義)の扱い

凍結の対象となるのは、あくまで亡くなられたご本人の名義の口座です。配偶者やお子様など、ご家族名義の口座については、その口座名義人がご存命である限り、凍結の対象にはなりません。ただし、生前に被相続人からご家族名義の口座へ資金移動が行われていた場合など、資金の出どころによっては相続財産としての扱いが問題となるケースもあります。こうした点については個別の事情によって判断が異なるため、疑問がある場合は税理士や弁護士など専門家にご相談いただくことをおすすめします。

よくある質問

口座が凍結された後、キャッシュカードでATMから引き出しはできますか

口座が凍結されると、キャッシュカードを使ったATMでの引き出しや振込、公共料金等の引き落としもできなくなるのが一般的です。凍結前に発行されていた暗証番号やカードがそのまま使える状態であっても、金融機関のシステム上で入出金が制限されるため、窓口での手続きが必要になる場合が多いとされています。凍結後にお金が必要になった際は、後述する仮払い制度の利用をご検討いただくとよいでしょう。

銀行に自分から死亡の事実を連絡すべきですか

連絡するかどうかについて明確な決まりはありませんが、相続手続きを進める観点からは、早い段階で金融機関に連絡しておくと、その後に必要な書類や手続きの流れを案内してもらいやすくなる場合があります。一方で、連絡すると同時に口座が凍結される可能性が高いため、葬儀費用等の資金をあらかじめ引き出しておく必要がある場合は、その点も踏まえてタイミングをご検討ください。判断に迷う場合は、金融機関や専門家に相談しながら進める方法もあります。

定期預金や投資信託も普通預金と同時に凍結されますか

定期預金や投資信託などについても、名義人の逝去が金融機関に伝わった時点で、普通預金と同様に取引が制限されるのが一般的な取り扱いとされています。ただし、商品の種類や契約内容によって手続きの流れや連絡先(証券会社・信託銀行等)が異なる場合があるため、詳細については口座をお持ちの金融機関に直接ご確認いただくことをおすすめします。

葬儀費用のために仮払い制度を利用すると、相続放棄ができなくなりますか

仮払い制度で払い戻しを受けた資金の使い道によっては、相続を単純承認したとみなされ、その後の相続放棄が難しくなる可能性があるとされています。特に、葬儀費用など社会通念上相当と考えられる範囲を超える使い方をした場合には注意が必要とされる場合があります。相続放棄を検討されている場合は、仮払いを申請する前に、使途を明確にした上で弁護士等の専門家にご相談いただくことをおすすめします。

複数の相続人がいる場合、仮払い制度は誰でも申請できますか

仮払い制度は相続人の一人からでも申請できる仕組みとされていますが、払い戻しを受けられる金額には上限が設けられています。他の相続人の同意がなくても申請自体は可能な場合が多いとされていますが、後日の相続手続きを円滑に進めるためには、申請前に他の相続人へ状況を共有しておくと安心です。具体的な取り扱いは金融機関により異なる場合があるため、事前に窓口へご確認いただくとよいでしょう。

相続手続き・葬儀費用に不安があるときの相談先

口座の凍結や仮払い制度、相続手続きの流れについてご説明してきましたが、実際の手続きは相続人の人数や財産の内容、金融機関ごとの対応によって進め方が変わってくるため、ご自身の状況に照らして「何から手をつければよいか分からない」と感じる場合も少なくありません。そうした際は、無理にご自身だけで抱え込まず、専門家や関連する情報源を頼るという方法もあります。

相続手続き全般について不安がある場合は、司法書士や行政書士が対応している相談窓口を利用する方法があります。多くの事務所では初回相談を無料としている場合があり、必要書類の整理や手続きの順序について助言を受けられることがあります。あわせて、本サイトの「手続き・相続」カテゴリでは、相続放棄や名義変更、遺産分割協議など関連するテーマを個別に解説した記事をご用意していますので、気になる項目があれば必要に応じてご参照ください。

一方、葬儀費用の支払いに不安がある場合は、葬儀社に資料請求を行い、事前に見積りを確認しておくという方法も考えられます。プランに含まれる内容や、追加費用が発生する可能性のある項目をあらかじめ確認しておくことで、当日になって想定外の負担が生じる不安を軽減できる場合があります。見積りの内容は葬儀社によって構成が異なることがあるため、複数社を比較検討したうえで、ご家族の意向に沿った形式を選ばれることをおすすめします。

いずれの場合も、焦って一つの窓口だけで判断する必要はありません。ご自身やご家族の状況を整理したうえで、相談先を必要に応じて使い分けていただければと思います。

事前に備えておきたい方は「生前に備える方へ」で優先順位を確認できます。

相続や終活の相談先に迷ったときは

相続・身元保証・介護・保険・葬儀・お墓は、それぞれ相談先が異なることが多く、どこに聞けばよいか分かりにくい分野です。窓口が一本化されている相談サービスであれば、状況を一度伝えるだけで必要な専門家につないでもらえます。弁護士法人グループの運営で、相談は無料です。

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この記事を書いた人

ともしるべ運営者。葬儀・お墓・仏壇・死後の手続きの費用と段取りを、公式情報・公的資料の出典を確認しながら、わかりやすく解説しています。

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